〈不貞慰謝料とは〉
夫婦には、「貞操義務」(配偶者のある者が、自由な意思に基づいて、配偶者以外の者と性的関係を結んではいけないということ)があると考えられているため、夫婦の一方が配偶者以外の者と、性的な関係をもつに至った場合には、不貞慰謝料を請求されることがあります
(ここでいう「不貞」は一般的に性交渉をさすため、性交渉がない場合には、道義的にはともかくとして、法的にすぐに慰謝料請求につながるとは限りません。ただ、後述するとおりケースによっては認められうると思います)。
〈慰謝料請求が認められるケース〉
慰謝料請求が認められるためには、当然のことながら不貞行為があったことが立証されなければなりません。実際には、不貞行為そのものを立証することは困難であるため、下記のような事情から、不貞行為があったことが推認されるということを示していく必要があります。
- ラブホテルに二人が出入りする場面を収めた写真や映像を提示される。
- 相手の家自宅に二人で出入りする証拠を提示された。
- メールやラインでのやりとりで、性交渉があったことを思わせる履歴が発見された。
不貞行為(肉体関係)がなかった場合には一切慰謝料請求ができないというわけではなく、「相手の夫婦関係が破綻するほど親密な交際」が認められた場合には、慰謝料の請求が認められる可能性があります。
〈慰謝料請求をされた場合の対応〉
浮気や不倫について、質問や内容証明郵便が届いた場合(相手からの)請求を無視するのはお勧めしません。一般的に考えて、放置をした場合は相手方に「話合いの意思がない」と見なされて調停や裁判に発展してしまう恐れもあると考えられます。(もちろん、ケースにもよりますが)
後述のように、慰謝料請求を回避できる場合や減額を期待できる場合もあるため、問題が大きくなる前に、信頼できる弁護士に相談されることをおすすめします。
〈慰謝料請求を回避できるケース〉
慰謝料請求が認められるためには、不貞行為の存在以外にも、当事者に故意・過失があったこと、不貞行為により(慰謝料請求している側の)権利・利益が侵害されたことが必要になります。そのため、それらのいずれかの要件を充たさない場合には、慰謝料請求は認められません。
具体的には、
- 肉体関係が無かった(不貞行為がない)、
- 相手が既婚者だと知らなかった(故意・過失がない)、
- 夫婦関係がすでに破綻していた
等です。
〈慰謝料を減額できるケース〉
詳しくは、「慰謝料の相場」という記事に記載しますが、不貞行為自体が事実であったとしても、不貞行為の態様や、離婚への発展の有無によって金額は大いに変わってきます。
〈最後に〉
不貞の事実はないにもかかわらず、慰謝料を請求されてしまった場合、不貞自体は事実であるが法外な金額を請求されてしまっている場合、いずれの場合も事案に照らし、適切な解決を図ることができるようにお話を聞かせていただきます。
慰謝料請求をされた場合には、放置をしないですぐに弁護士にご相談することをお勧めします。